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民法、民法 そして 民法、登記法、知って (択一式)
書いて (記述式) それで 合格 です。



要点だけを徹底的に追求!
メリハリのある学習プランで合格ラインである“8割”の正答率を目指す!




●民法(18年度 択一出題数21問)


 司法書士試験において、最も重要な科目といえる。

 出題数も最も多く、勉強すべき範囲も膨大である。

 しかし、民法を制すればこの試験を制することができる。

 民法は他の科目と関連性が強く、民法の理解がなければ、不動産登記法・商法・商業登記法・民事訴訟法(執行法、保全法を含む)・供託法を理解できないからである。

 民法の学習を通じて制度の趣旨を押さえ、法律学の基礎を固め条文解釈の仕方、利益衡量の考え方を身に付ける。

 そして暗記に頼らない理解に基づく知識の整理をめざし、他科目にも応用できる真の実力完成をはかる。






●不動産登記法(平成18年度 択一出題数16問+記述式試験)


 不動産登記制度は、不動産に関する権利を登記簿によって公示することを主目的とする。

 したがって、不動産に関する権利関係は不動産登記によって明らかになる。

 ここで、不動産登記の対象となっている権利とは、まさに民法で学習する不動産に関する物権であり、民法の物権の理解がしっかりしていることが、不動産登記に関する理解の大前提となるのはいうまでもない。

 そのような民法の理解を大前提として、はじめて、登記簿に不動産に関する権利関係を公示するためにどのような手続きが必要とされるのか!!ということが理解でき、細かな手続き上の知識が有機的に関連していることが把握できることになる。




●商法・会社法(18年度 択一出題数8問)


 商法も民法と同じく民事法であって、商法は民法の特別法として位置付けられている。

 すなわち、商法は民法の特則として存在する。

 したがって、民法の理解が十分でないと商法が理解できないのはいうまでもない。

 平成17年の商法大改正により、商法典から「会社法」が独立したが、「会社法」の商法たる性質が失われたわけではない。

 したがって、「会社法」の理解も商法と同じく民法の理解が大前提である。

 商法、会社法の上記位置付けから、これらの学習においては、まず「民法上はどのように扱われるのか」ということを常に意識することが効果的である。


●商業登記法(18年度 択一出題数8問+記述式)


 商業登記は、商法、会社法により登記事項と定められた事項を登記するものである。

 ここで、登記事項と定められた事項は、商法、会社法において重要な事柄として位置付けられているものであって、「何ゆえそのような登記が必要なのか」ということが商法・会社法のポイントとなる。

 商業登記法は、このような商業登記に関する手続き等を定める法律である。

 上記商業登記をする為にどのような手続きを踏まなければならないのか、具体的にはどのような申請書、添付書類を用意しなければならないのか。

 これを考えるにあたって、登記事項として定められた事項がどのような意味を有するのかを理解してこそ、初めて手続きの意義を把握できるのであり、商業登記法の理解の前提として商法・会社法の理解が不可欠である。

 そのようなことから、商業登記法の理解にとっても、民法の理解が大前提ということになる。


●記述式対策(不動産登記法・商業登記法各1問 計2問)



 一昔前は、申請形式の雛形を暗記して、それを吐き出せば合格できるという試験形態であったため、書式問題対策=択一問題の攻略で足りるというものであった。

 しかし、最近の傾向は、むしろ申請手続きを通じて、その背後にある実体判断を問うものに変化してきている。

 ただ闇雲に問題を漬して満足するのではなく、質の高い良問に絞って、深く、濃く学習することが求められている。

 すなわち、不動産登記に対応する実体法たる民法、商業登記法に対応する実体法たる商法・会社法、という法律の理解こそが記述式試験の中で問われているのである。

 そうだとすると、記述式試験の対策を行うにしても、民法の理解が大前提となってくる。


●供託法(18年度 択一出題数3問)


 供託法とは、供託に関する法律であるが、この「供託」というものがそもそもどういうものなのかについては、民法の「債権」の理解が不可欠である。

 民法の「弁済」という項目において、「弁済供託」という法制度があり、供託法は「弁済供託」のための具体的な法制度の構築を主目的とした法律である。

 そうであるならば、供託法の理解についても、民法の理解(とくに弁済)が大前提となっている。


●民事訴訟法・執行法・保全法(18年度 択一出題数7問)


 民法を始めとする、民事実体法(商法・会社法等)に対して、民事訴訟法・執行法・保全法は、民事手続法と呼ばれる法領域である。

 民事実体法で認められるさまざまな権利関係を、現実問題として、どのように具体化するのかという手続きを定めたのが、この民事訴訟法・民事執行法・民事保全法である。

 そうであるならば、これらの法律を学ぶにあたっても、民法(商法・会社法)の理解が不可欠となってくる。


●憲法・刑法・司法書士法(平成18年度 択一出題数7問)


 憲法・刑法・司法書士法は、民法の理解がなくても習得できる法である。

 したがって、中法研のカリキュラムとしても、民法等の学習状況とは別にカリキュラムの位置付けを行って学習する。