ア |
共同親権を有する父母の婚姻が破綻して別居状態にあるときは、家庭裁判所は、離婚後の子の監護に関する場合と同様、子と同居していない親権者と子との面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
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イ |
親権者が子の財産を管理する場合には、民法の委任の規定が準用され、親権者は善良な管理者の注意義務を負う。
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ウ |
親権者の一方と子との利益が相反する場合は、利益相反の関係にある親権者が特別代理人の選任を求め、子と利益相反の関係にない親権者及び特別代理人が共同して代理行為をしなければならない。
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エ |
親権者とその二人の子が共同相続人である場合、親権者が同時に二人の子を代理して相続の放棄をし、その結果、親権者が被相続人を単独相続したときは、親権者が二人の子を代理して行った相続放棄は無権代理に当たる。
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オ |
親権者である父母が離婚の際に親権者とは別に監護者を定めた場合、財産上の代理権は親権者が有するが、身分上の代理権は監護者が有するので、15歳未満の子が養子縁組をするときに縁組の相手方に対する承諾の意思表示ができるのは、監護者であって、親権者ではない。
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