報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の
「知る権利」に奉仕するものである。
したがって、思想の表明の自由とならんで、
事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。
また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。
ところで、本件提出命令の対象とされたのは、取材活動の結果すでに得られたものであるから、その提出を命ずることは、現に行われた取材活動そのものとは直接関係がない。
もっとも、提出命令は、取材テープを刑事裁判の証拠として使用するという本来の目的以外の目的で使用することであるから、報道機関の将来における取材活動の自由を妨げるおそれがないわけではない。
しかし、取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば
公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。
本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、
公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。
このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものの証拠としての必要性が認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなってもやむを得ないところというべきである。
しかしながら、このような場合においても、
一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無を考慮するとともに、
他面において取材したものを証拠として提出させられることによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、
これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
以上の見地に立って本件についてみるに、 本件の付審判請求事件の審理の対象は、多数の機動隊等と学生との間の衝突に際して行なわれたとされる機動隊員等の公務員職権乱用罪、特別公務員暴行陵虐罪の成否にある。
その審理は、現在において、被疑者および被害者の特定すら困難な状態であって、 事件発生後二年ちかくを経過した現在、第三者の新たな証言はもはや期待することができず、 したがって、当時、右の現場を中立的な立場から撮影した
報道機関の本件フィルムが証拠上きわめて重要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を判定するうえに、ほとんど必須のものと認められる状況にある。
他方、本件フィルムは、すでに放映されたものを含む放映のために準備されたものであり,それが証拠として使用されることによって報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、
将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまるものと解されるのであって、 付審判請求事件とはいえ、本件の刑事裁判が公正に行なわれることを期するためには、この程度の不利益は、報道機関の立場を十分尊重すべきものとの見地に立つても、なお忍受されなければならない程度のものというべきである。
また、本件提出命令を発した福岡地方裁判所は、
本件フィルムにつき、一たん押収した後においても、時機に応じた仮還付などの措置により、報道機関のフィルム使用に支障をきたさないより配慮すべき旨を表明している。
以上の諸点その他各般の事情をあわせ考慮するときは、本件フィルムを付審判請求事件の証拠として使用するために本件提出命令を発したことは、まことにやむを得ないものがあると認められるのである。 前叙のように考えると、本件フィルムの提出命令は、
憲法二一条に違反するものでない。
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